相続でお悩みの方
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相続した空き家や空き地の
売却
「親から相続で受け継いだ実家を売りたい」「空き家を処分する方法を知りたい」など、相続した空き家や空き地の取り扱いでお悩みの方へ、焼津市を拠点に不動産売却を行っている「イエステーション焼津店」では、相続のご相談も承っております。
使い道のない空き家や土地を持ち続けていても、税金や管理費用はかかってしまいます。相続時のトラブルを避けるためには、早めの売却がおすすめです。焼津市の空き家や空き地については、お気軽に当社へご相談ください。
相続物件は
早めの売却がおすすめ!
空き家・空き地問題は全国的にも大きな問題です。「住む予定がない」「遠方にある」「老朽化している」などの理由から、相続した実家や土地をそのままにしている方はいらっしゃいませんか? 相続物件を放置することは大きなリスクにつながります。早めの対処を考えましょう。
相続トラブルを避けることができる
不動産は現金や預貯金と違って、簡単に分けることができません。そのため遺産分割協議では、不動産の取り扱いが大きなトラブルを招くことも。相続人がひとりだけ、あるいは遺言で決まっていればよいですが、そうでなければ揉める原因となってしまうのです。
不動産を現物のまま分割しようとすると、権利や債務、税金などの問題もからみ、複雑な問題が発生してしまいます。遺産分割時に揉めることを避け、さらに後々のトラブルを避けるためにも、不動産を売却し現金に換えてから遺産分割することがおすすめです。
なお、相続税の申告は相続が発生してから10ヶ月以内という期限が決まっています。スムーズに遺産分割の手続きを進めるためにも、早めに売却して財産の確定を進めましょう。
税金や管理費用の負担がなくなる
家や土地などの不動産を保有していると、固定資産税や都市計画税という税金がかかります。誰も住んでいない空き家であっても、例外ではありません。放置している不動産に対しても毎年税金がかかり、所有者様にとって負担となるのです。
また、税金だけでなく、空き家や空き地には維持管理費用がかかります。家やマンションの場合、火災保険にも入らなければいけません。またマンションの場合には管理費や修繕積立金もかかります。空き家を手放すことで、税金や管理費用を払わなくて済むようになるのです。
近隣トラブルを
避けることにつながる
空き家や空き地は最低限の管理費用さえ支払えばよいというわけではありません。屋根や壁が壊れたら修理したり、庭木を伐採したり、雑草を除去したりする費用もかかります。こうした管理を怠ると、近隣トラブルにもつながってしまいます。
ボロボロの家を放置しておくと、ご近所の家にも悪臭や雑草の被害を広げてしまうことも。行政指導を受けることがあるかもしれません。使わない空き家を持ち続けることによって、無駄なコストを支払わなければいけないのです。
様々なリスクを回避するために、不動産を売却することもひとつの方法です。親から相続した大切な実家であっても、思い切って売却し現金化することによって、今後の生活資金として活かすことができます。空き家や空き地でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
空き家や空き地を放置していると様々なリスクが生じます
放置している空き家や空き地は、年々劣化が進んでいきます。ボロボロの状態になって近隣に迷惑をかけたり、犯罪の温床になったりすることも。せっかく財産として保有し続けていても、資産価値は下がってしまいます。
空き家が増えてきている現状に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」という法律が制定されています。2023年には法改正によって、これまでの「特定空き家」に加え、「管理不全空き家」も設定されることになりました。
所有している空き家が特定空き家、もしくは管理不全空き家として判定を受けると、税制上の特例からはずされてしまいます。このように、空き家を所有するリスクは年々増しているといえるのです。
家の劣化が進む
親などから相続した家や土地は、人が住んでいないと急速に劣化が進みます。ひとけがないことによって、シロアリやネズミ、害虫などによる被害が進み、建材が傷んだり、屋根や外壁が破損したりする危険を招くのです。
ご近所に迷惑をかける
リスクを招くのは、空き家自体の劣化だけではありません。敷地内の雑草や樹木は、近隣に迷惑をかける原因にもなります。枝葉が隣家の境界を越えて広がったり、枯葉や枯れ草が火災の原因になったりすることも心配です。
犯罪の温床になる恐れがある
人が住んでおらず、雑草が繁茂している空き家は、不法侵入されたり、ホームレスが住みついたり、犯罪者にとっての隠れ家になったりするかもしれません。建物へのいたずらや放火、ゴミの不法投棄も心配です。
衛生状態が悪くなる
ゴミの不法投棄や雑草、害虫・害獣などによって、家や庭が荒らされてしまう恐れもあります。見た目の劣化だけでなく、悪臭も発生し、不衛生な状態になって近隣にさらなる迷惑をかけてしまうのです。
資産価値が下がる
適切に管理されていない空き家や空き地は、資産価値が下がっていくばかりです。実際に住もうと思ったときには劣化が進んで住むことができず、売りに出そうと思っても、期待している価格での売却は難しくなります。
早期に売却すれば特例を利用できます
親などから実家を相続した場合、活用する予定があればよいのですが、活用する予定もなく所有し続けるのは維持費がかかるばかりです。しかし不動産を売却するとなると、高額なお金が動くことになり、かかってくる税金が心配になるかもしれません。
相続が発生したタイミングで、早めに売却することによって、特別控除や特例を利用することが可能です。ここでは代表的な2つの特例について説明します。なお、この2つは重複して適用することができない点に注意が必要です。
相続財産を譲渡した場合の
取得費加算の特例
不動産を売却した場合には、「譲渡所得額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」という計算式で譲渡所得を掲載し、所有期間に応じた税率で譲渡所得税を支払う必要があります。相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得額を減らせ、税負担を減らすことが可能です。
この特例を利用するには次の条件があります。
- 相続や遺贈により財産を取得した
- その財産を取得した人に相続税が課された
- 相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した
相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
空き家を相続した場合、譲渡所得額から3,000万円を控除できる制度です。この制度を利用すると譲渡所得額は「譲渡所得額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-3,000万円」という計算式で求められ、売却価格が3,000万円以下であれば譲渡所得税は0円になります。
この特別控除は空き家をなくすことを目的とした制度です。被相続人がひとりで暮らしていた空き家を譲渡した場合にかぎられ、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡した場合等の条件があります。
さらに2024年1月1日以後には、譲渡された買主が耐震改修を行った場合でも適用されることになりました。なお、不動産を取得した相続人が3人以上の場合の特別控除は2,000万円となっています。詳しい適用条件については、国税庁のホームページでご確認ください。