より高く売りたい方【仲介売却】

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希望価格での売却を
目指したい方には仲介売却がおすすめ

大切な物件を手放すのですから、できるだけ高く売りたいとお考えの方は多いことでしょう。価格にこだわって売却する方法が仲介売却です。

こちらでは焼津市を中心に不動産売却を手がけている「イエステーション焼津店」が、仲介売却についてご説明します。仲介売却を不動産会社に依頼する際に必要となる媒介契約についても押さえておきましょう。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

仲介売却は、不動産を売却する際にもっとも一般的な方法です。仲介を行ってくれる不動産会社と媒介契約を結び、不動産の売却を依頼します。依頼を受けた不動産会社は、お客様と相談の上で売却活動を行い、物件の購入希望者を探します。

その後、売主様と買主様の間で売却価格や引き渡しスケジュールなどの交渉を行い、売買契約を結ぶことで売買成立に至るのです。購入希望者を見つけるのに多少の時間はかかりますが、お客様の希望価格で売却できる可能性が高い方法です。

仲介売却
メリット・デメリット

仲介売却のメリット・デメリット

仲介売却のメリット

仲介売却の一番のメリットは、高値での売却を期待できる点です。仲介売却を依頼された不動産会社は最初にお客様の物件の査定を行いますが、お客様は査定額を参考にして、売出価格を決めることができます。あくまで価格の決定権は売主様にあるのです。

お客様が物件を早く売らなければいけない事情がなければ、お客様の希望する価格で購入してくれる買主が現れるまで待つことができます。また、販売のための広告宣伝活動や、契約締結・引き渡しまで不動産会社にサポートしてもらえるのもメリットです。

さらに、売却完了まで3ヶ月~半年ほどの時間がかかるので、事前準備を行いやすい点も特長です。この期間に、じっくりと資金計画を立てたり、引っ越し先を探したりといったことを行えます。

仲介売却のデメリット・注意点

仲介売却のデメリットは、何といっても時間がかかってしまう点です。相続や離婚などですぐに物件を現金化する必要がある場合には適さないかもしれません。仲介売却では売却成功時に、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払う必要がある点にも注意が必要です。

なお、物件を高く売れる可能性のある仲介売却ですが、必ずしも売出価格で売れるわけではないという点も押さえておきましょう。お客様が希望する価格で買ってもらう買主がすぐに見つかればよいのですが、半年~1年経っても売れ残ってしまう恐れもあります。

さらに、「売却活動を行っていることを周囲に知られてしまう」「購入希望者が現れたときには内覧や交渉が必要になる」といった心理的な負担も発生します。

仲介売却では
媒介契約を結びます

仲介売却では媒介契約を結びます

媒介契約とは?

仲介売却を行う際には、宅地建物取引業法にもとづいて、不動産会社と媒介契約を結ぶことが定められています。媒介契約書には、不動産会社に依頼する販売活動の内容や、仲介手数料の額などが明記されます。売却時のトラブル防止のためにもとても大切な契約です。

媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。次の表のように、締結できる不動産会社の数や、自分で買主を見つけたときの取引などに違いがあります。

3種類の媒介契約の違い

※表は左右にスクロールして確認することができます。

種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約できる会社数 1社のみ 1社のみ 複数社と契約できる
自己発見取引 不可。自分で買主を見つけた場合でも不動産会社を通す必要あり 可。自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに売却してもよい 可。自分で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに売却してもよい
不動産会社の報告義務 1週間に1回以上必要 2週間に1回以上必要 報告は任意
REINS
(不動産流通機構)

への登録
5日以内の登録が必要 7日以内の登録が必要 登録は任意

複数の会社と契約できる一般媒介契約の場合、多くの顧客と出会える可能性が生まれる反面、専属専任媒介契約や専任媒介契約に比べて、熱心に売却活動をしてもらえない可能性があります。

それぞれの契約のメリット、デメリットを把握した上で、お客様の売却方針に合った契約を結びましょう。どの契約が適しているのか不明な場合には、お気軽に当社へご相談ください。

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